昨日のご相談内容

昨日(8/1・土)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.08.02 |

昨日(8/1・土)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、17件のご相談が寄せられました。

さて、今日は日曜日ですが、当事務所では夜の23時まで無料クーリングオフ相談を受け付けております。クーリングオフをお考えの方は気軽にご相談ください。

訪問販売でクーリングオフできない場合

2009.08.01 |

昨日(7/31・金)は、訪問販売のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

訪問販売で契約をしてしまった場合、原則としてクーリングオフの対象となりますが、例外もあります。一例を挙げますと、「1年以内に店舗を有する同一の業者と2回以上契約をしてしまった」場合です。これは、法(特定商取引法)が、1年に2回以上契約するのであれば、当事者間には信頼関係ができていると考えるからです。つまり、「2回も同じ業者には騙されないだろう」という考えです。

また、訪問販売業者のすべてが悪徳業者である訳ではありませんので、正当な業務行為をしている業者が、何回もクーリングオフされるということであれば、業者にとって死活問題となるので、この業者と消費者との利害の調整を図った規定と思われます。

内職商法のクーリングオフ

2009.07.31 |

昨日(7/30・木)は、内職商法や訪問販売など、10件のご相談寄せられました。

今年に入ってから世相を反映してか、内職商法に関するご相談が増えています。甘い話には十分にご注意ください。この内職商法も最近、巧妙化・悪質化が進んでいます。例えば、仕事を紹介すると言いつつ締結したにもかかわらず、契約書は単なる物品の売買に関する契約書であったりするケースも多くなっています。ただ、その場合であっても、アポイントメントセールや電話勧誘販売に該当する場合がありますので、それを理由としてクーリングオフができる場合もありますので、まずはご相談ください。

クーリングオフができるケース・できないケース

2009.07.30 |

昨日(7/29・水)は、エステやアポイントメントセールスのクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

産経関西に「ビル設備清掃の高額請求で相談増」という記事を発見しました。この記事にあるとおり、クーリングオフを規定している特定商取引法は、消費者保護を目的としており、事業者は原則としてその保護の対象外となってしまいます。また、訪問販売などの場合、クーリングオフできる商品・サービスも個別に指定されているので、その指定を受けていない限り、クーリングオフすることはできません。このように、クーリングオフができるケースというのは、ごく限られた場合にのみ認められた例外的な制度なのです。

最近は、こういったクーリングオフの指定外商品を売るといったケースも多く、

「指定外商品を売る」→「被害拡大」→「対象商品に指定」

といったことが繰り返されています。

昨日(7/28・火)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.07.29 |

昨日は、エステやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフの手続が完了いたしました。

最近、エステの契約と称して、美顔器や化粧品の販売契約を締結させるケースが少なくありません。両者の違いは、エステの場合、クーリングオフ期間経過後も中途解約という制度がありますが、美顔器等の販売契約は通常の売買契約ですので、中途解約制度の対象とはなりません。また、美顔器等の販売は、アポイントメントセールスやキャッチセールスの条件満たさない限り、原則クーリングオフの対象ともなりません。

エステ契約はクーリングオフの対象となり、中途解約もできるので、業者はこういった消費者に有利な契約を避けるために単なる売買契約を締結させていると考えられます。ただし、美顔器等の売買契約の多くの場合、アポイントメントセールスやキャッチセールスの形態で契約が締結されますので、その場合あれば、原則としてクーリングオフが可能ですので、まずはご相談ください。

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