‘エステ’ タグのついている投稿

株式会社アビスに対し業務停止命令

2011.11.09 |

愛知県は、平成23年10月26日、エステティックサロンを経営していた株式会社アビス(愛知県名古屋市)に対して3ヶ月の業務停止命令を行いました。

同社は、エステティックサロンABYSS名駅店(旧インナーボディー名駅店)を経営しており、主に20代の女性をターゲットとして、ネイル、まつげエクステ、フットマッサージの後に痩身エステの無料体験ができるなどと勧誘し、エステティックサロンの個室で執拗に勧誘を行っていた模様です。認定された違反行為は、概要書面不備、不実告知、迷惑勧誘、迷惑解除妨害となっています。

愛知県「無料体験等で誘い、高額な痩身エステを執拗に勧誘して契約させ解約の申出を妨害していたエステティックサロン事業者に業務停止命令(3か月)

株式会社ブルーム・クラシックに対して指示処分

2011.07.10 |

高知県は、平成23年6月27日、エステティックサービス業者である株式会社ブルーム・クラシック(東京都中央区)に対して、指示処分を行いました。

同社は、勧誘員がその知人友人に対し「1回3,333円でエステができる。」などと言って店舗への来店を促し、来店した消費者にエレガントコース(3回の美顔施術コース)を勧誘していた。さらに、エレガントコースを終了した消費者に対して、エクセレントコースというエステ契約(継続的役務提供契約)及び関連商品の売買契約を勧誘し、締結していた模様。また、同社は、消費者に対して、その目的を告げずに別店舗への来店を要請し、補正下着等の購入契約の勧誘も行っていた模様です。

次に、エレガントコースを終了した消費者に対し、エクセレントコース等と称する役務(1月の期間を超え、5万円を超える金額の美顔・痩身等の役務)の契約を勧誘し締結している。また、同時に、関連商品である「化粧品セット」等の購入も勧誘し売買契約を締結している。
さらに、同社は、役務提供の顧客に対して、その目的を告げずに別店舗への来店を要請し、補正下着等の購入契約を勧誘している。

認定された違反行為は、氏名等の不明示、不実の告知、概要書面記載不備、契約書面記載不備、重要事項不告知、契約書面虚偽記載となっています。

高知県「特定商取引法違反の訪問販売及び特定継続的役務提供事業者に対する行政処分について

ゴールデンウィーク中のご相談

2011.05.04 |

当事務所ではゴールデンウィーク中も通常通り朝9時から夜10時までクーリングオフの無料相談を承っています。今日からゴールデンウィークも後半に入りますが、これまで寄せられたご相談で多く寄せられたものをいくつかご紹介いたします。

一番多いのは、アダルトサイト・ワンクリック詐欺に関する相談、次に多いのがエステ、3番目に多いのがリフォームの訪問販売に関するご相談となっています。アダルトサイト・ワンクリック詐欺に関する相談は、普段から多いのですが、今年の連休は自宅にいらっしゃる方が多いのか、特に多く寄せられています。また、エステの相談は、これから夏に向けて各社がキャンペーンを始めたためか、先月の後半あたりから急に増えてきました。最後の訪問販売ですが、最近の訪問販売はほとんどがリフォーム関係となっています。契約者のほとんどが高齢者、契約金額も高額で数百万円ということも珍しくはありません。

連休前半のご相談内容はこのような感じです。後半もこれらの相談が多く寄せられると思いますので、みなさま十分に注意したうえで、ゴールデンウィーク後半を楽しんでください。

株式会社ティー・エス・コーポレーションに対し業務停止命令

2010.10.03 |

栃木県は、訪問販売によってふとんを販売していた株式会社ティー・エス・コーポレーション(栃木県宇都宮市)に対し、12ヶ月間の業務停止命令を行いましました。

同社は、高齢者(主に70~90才)をターゲットに、「農協関係から来ました。」などと不実のことを告げて消費者を信用させ、ふとん等を販売していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的等の不明示、不実の告知、迷惑勧誘、高齢者等の判断力不足に乗じた契約締結となっています。

興味深いのは、同社は、ふとんの訪問販売のほかに、エステティックサロンも経営していた点です。訪問販売・エステサロンはどちらも特定商取引法の規制対象になっており、クーリングオフが認められている業務ですが、このように規制対象となる業務を複数行っている業者は少なくありません。

クーリングオフは当事者がどのような契約をしたのかによってその期間が変わります。したがって、会社名だけで「自分が契約したのはエステだ!」などと決め付けずに契約書をよく読み、自分がどのような契約をしたのかを判断する必要があります。もし、自分で判断ができない場合は、クーリングオフの専門家である当事務所に気軽にご相談ください。

株式会社ファーストビューティーに対し業務停止命令

2010.09.20 |

東京都は、「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」等と不実なことを告げながらエステの勧誘をし、後日、消費者が解約を申し出ると、解約できるにもかかわらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」等と解約に応じなかったエステ業者株式会社ファーストビューティー(渋谷区)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、概要書面不備、契約書面不備、不実告知、迷惑勧誘、迷惑解除妨害となっています。

最近、このように自分でクーリングオフをして、相手方からの妨害行為にあっているというご相談が増えています。このような状況を避けるためにも、当事務所にご依頼ください。

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