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ゴールデンウィーク中のご相談

2011.05.04 |

当事務所ではゴールデンウィーク中も通常通り朝9時から夜10時までクーリングオフの無料相談を承っています。今日からゴールデンウィークも後半に入りますが、これまで寄せられたご相談で多く寄せられたものをいくつかご紹介いたします。

一番多いのは、アダルトサイト・ワンクリック詐欺に関する相談、次に多いのがエステ、3番目に多いのがリフォームの訪問販売に関するご相談となっています。アダルトサイト・ワンクリック詐欺に関する相談は、普段から多いのですが、今年の連休は自宅にいらっしゃる方が多いのか、特に多く寄せられています。また、エステの相談は、これから夏に向けて各社がキャンペーンを始めたためか、先月の後半あたりから急に増えてきました。最後の訪問販売ですが、最近の訪問販売はほとんどがリフォーム関係となっています。契約者のほとんどが高齢者、契約金額も高額で数百万円ということも珍しくはありません。

連休前半のご相談内容はこのような感じです。後半もこれらの相談が多く寄せられると思いますので、みなさま十分に注意したうえで、ゴールデンウィーク後半を楽しんでください。

総数減少でも救済困難化する消費者相談

2010.06.02 |

今日は岡山県の消費者相談件数の結果が記事になっていました。前に記事となっていた栃木県・熊本県と同様、総数は減少傾向にあり、その主な原因が架空請求の減少であることは同じとなっています。

ただ、今回この記事で気になったのが、「救済が難しいケースが増え、事態はむしろ深刻化している」というところです。実際、相談を受けていると、やはり悪質な業者が増え、そもそも会社が存在しないケースも多くなっています。また、会社が倒産してしまったケースも以前と比べて多くなっています。このように業者が存在しない場合や逃げてしまった場合、または倒産してしまった場合は、既に支払ってしまったお金を回収することは非常に難しいといわざるを得ません。

このような業者は、早く逃げたいという思惑があったり、資金繰りに苦しんでいたりするので、支払を現金で要求してくるケースが多いといえます。相手方が執拗に「現金で支払ってほしい」と要求する場合は、このような危険性もありますので、ご注意ください。

朝日新聞「救済困難増え、深刻化

熊本県でも消費者相談件数を発表

2010.06.01 |

昨日の栃木県の消費者相談件数に続いて、熊本県でも消費者相談件数が発表されました。相談件数は9195件で、前年よりも2117件の減少したとのことです。多く寄せられた相談内容以下のとおりです。

  • 融資サービス(多重債務など) 1450件(15.8%)
  • 電話やインターネットの情報サービス(携帯電話の架空請求など) 1238件(13.5%)
  • 商品一般(架空請求など) 443件(4.8%)

毎日新聞「消費生活相談:09年度、相談件数が減少--県消費生活センター /熊本

昨日、栃木県が発表したものと相談件数や割合は異なりますが、①融資、②インターネット関連、③商品一般の相談内容の順番は同じといえるでしょう。また、相談総数が減っていること、その主な原因が架空請求の減少であることも栃木県と熊本県とで同じとなっていますので、全国的にも似たような結果がでると思われます。

消費者相談の傾向

2010.05.31 |

以前、消費者相談の件数が少なくなっているとのニュースをこのブログでも書きましたが、今回は相談件数が減少傾向にあることに加え、相談内容が変化しているという記事が掲載されました。データは栃木県のものですが、十分参考になると思われます。さて、実際の相談内容と数字ですが、

  • 多重債務やカードローンなどに関する「融資サービス」 が3101件(37.5%)
  • インターネットなどの情報提供サービスに関する「放送・コンテンツ等」が2668件(32.2%)
  • はがきや封書による架空請求などの「商品一般」が1214件(14.7%)
  • 「レンタル・リース・貸借」が708件(8.6%)
  • エステなどに関する「理美容」が582件(7.0%)

産経新聞「21年度 消費生活相談、5年連続減 ピーク時の4割強 栃木

となっているようです。以前はいわゆる架空請求に関する相談が非常に多かったのですが、その相談数の減少と共に、全体の相談件数が減少しているとのことです。

また、クーリングオフに関して言えば、個別の事案を検討しなければなんともいえない部分がありますが、ストレートにクーリングオフの対象となるものは、最後にあるエステ等の「理美容」(7.0%)だけです。このことからもクーリングオフは非常に限られた場合にのみにしか適用されない例外的な制度であることがあらわれています。

したがって、「後でクーリングオフすればいいや。」などと安易に考えず、契約をしないこと、サインをしないことが一番重要です。

悪質リース被害・群馬弁護士会が5/17無料電話相談

2010.05.16 |

群馬弁護士会が、明日(5/17)悪質リース契約の無料電話相談を開催するそうです。13:00~16:00、電話027-233-6820

リース契約の場合、事業者間で締結される場合が多く、その場合クーリングオフの対象外となってしまいます。そもそもクーリングオフは消費者保護を目的とした制度なので、商売のプロである事業者間の契約には原則として適用されません。売り手もその点を十分知った上で訪問販売を行っていますので、契約の締結は慎重に行う必要があります。

東京新聞「悪質リース被害を防げ 群馬弁護士会があす無料電話相談

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