‘悪徳商法’ タグのついている投稿

休日は悪徳商法の被害が急増

2010.03.23 |

連休中は、クーリングオフに関する多くのご相談が寄せられました。

悪徳商法の被害は、平日よりも休日の方が多く発生します。例えば、訪問販売の場合、平日はご家族がいないからと断っていた業者が休日を見計らって訪問したり、また、日中買い物の途中、街頭で声を掛けられそのまま絵画やエステの契約をしてしまうなど、被害に遭ってしまう状況が多く存在します。

ただ、訪問販売やキャッチセールスは原則として8日間はクーリングオフの対象となりますので、「しまった!」とお思いの方は、すぐにご相談ください。

金融商品に関するクーリングオフ

2010.03.22 |

国民生活センター「商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者-アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで-」や、サーチナ「被害者の7割が高齢者 未公開株の勧誘トラブル」にあるように、最近、金融商品のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。

そもそも、クーリングオフはすべての契約に適用されるものではなく、法定の条件を満たした場合にのみ適用される例外的な制度ですので、その権利行使には法定の条件を満たす必要があります。したがって、すべての契約がクーリングオフできるわけではないので注意が必要です。

もし、契約をしてしまった場合は、すみやかに行動を起こすことが重要です。当事務所では夜22時までご相談を承っていますので、気軽にご相談ください。

新入生と新社会人

2010.03.21 |

最近は街中で袴姿の女性を見かけるようになり、春から新社会人として新しい生活を迎えるのだなー、とほほえましく思う今日この頃です。

しかし、新社会人の方は、悪徳業者の最も餌食となりやすいので、十分に注意してください。若者をターゲットとするならば、新しく大学や専門学校に入学する生徒さんもターゲットとなりそうですが、新入生の場合、通常、あまりお金を持っていませんし、そもそも未成年者である可能性が高くなります。一方、新社会人は、大卒の方であれば、成人ですし、これから給料ももらえるわけですから、収入の保証もあります。したがって、悪徳業者は、新入生よりも新社会人をターゲットにするのです。

悪徳業者の被害にあった方は、被害に遭うまでは、皆「自分は大丈夫。」と思っています。そのような業者の被害に遭うかもしれないという意識を忘れずにこの春を過ごしてください。

エステ業者等の勧誘方法と対策

2010.03.20 |

最近はエステのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。これからの季節、特に女性は露出が大きくなるため、エステ会社各社は春のキャンペーンと称して積極的に営業を行ってくるようになります。エステ業者に限らず、キャッチセールスやアポイントメントセールス等の高額な商品を買わせる業者の営業手法は非常に似通っています。

つい営業文句に乗ってしまい、サロンや営業所に行ってしまった場合で、詳しい話は聞いたものの、やはり契約を断ろうとした時に、最も使われる理由が、「お金がない」という理由です。しかし、この方法で断ろうとする方がいますが、この理由は業者には通用しないと考えてください。業者も典型的な拒否の理由に対しては、対応を準備しています。例えば、前述の理由に対しては「分割すれば払える」と言われ、丸め込まれてしまうでしょう。

こういった場合は、きっぱりと「いらない」「やりたくない」と伝えることとが重要です。「どうしようかな~」などとあいまいな表現は相手の営業に拍車をかけるので危険です。ただ、きっぱりと拒絶の意思を表した場合、「誠意がない」「人としてどうかと思う」等人格を攻撃してくる業者も中には存在します。ただ、友人でもない人に対していい人である必要はありません。そもそも客に対してそのような言動をすること自体、通常では考えられませんので、速やかにその場を立ち去った方が良いでしょう。

このように断ることができれば一番良いのですが、万が一契約をしてしまった場合、エステやキャッチセールスは原則としてクーリングオフの対象となりますので、気軽にご相談ください。

情報商材にご注意ください

2010.03.19 |

国民生活センターに「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意!-情報商材モール業者を介して購入した事例から見る問題点-」という記事が掲載されました。

被害者の構成を簡単に紹介すると、年代別では30~40台で59.9%を占め、男女比では54.4%が男性、職業別で見ると、47.4%が給与所得者となっています。

当事務所にも情報商材のクーリングオフに関するご相談は多く寄せられます。ただ、これらの業者は記事にもあるとおり、非常に悪質な業者が少なくありません。

例えば、業務提供誘引販売取引に該当し、クーリングオフの対象となるにもかかわらず、クーリングオフに応じてこないといった業者や虚偽の連絡先・住所等を契約書に書く業者等、が挙げられます。また、多くの場合、5万円以下の小口の契約が多く、一度支払ったお金を回収することは、難しいといわざるを得ません。

したがって、情報商材については、返金保証等があるからといって、安易に契約しないことが一番の対策といえるでしょう。

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