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資格商法・内職商法のクーリングオフ

2009.09.02 |

昨日(9/1・火)は、アポイントメントセールスや訪問販売など、9件のご相談が寄せられました。

ここ数日は、資格商法や内職商法に関するご相談が多く寄せられています。おいしい話はありませんので、ご注意ください。資格商法や内職商法は、業務提供誘引販売取引に該当するケースがありますので、その場合、契約書等を受け取ってから20日以内であればクーリングオフが可能です。また、業務提供誘引販売取引に該当しない場合であっても、相手方から呼び出し等を受けた場合、アポイントメントセールスに該当する場合もあります。その場合、契約書等を受け取ってから8日以内であればクーリングオフすることが可能です。

このように一言でクーリングオフといっても、いくつかの手段・方法がありますので、我々専門家をご活用ください。

昨日(6/24・火)寄せられた無料クーリングオフ相談から

2009.06.24 |

昨日は、エステや訪問販売、資格商法のクーリングオフなど、14件のご相談が寄せられました。

さて、昨日はエステに関するご相談が多く寄せられました。エステの場合、原則として8日間はクーリングオフは可能ですが、化粧品等の指定消耗品を開封してしまうと、その商品はクーリングオフの対象外となってしまう場合がありますので、ご注意ください。

昨日(2/6・金)のご相談内容

2009.02.07 |

昨日は、訪問販売やエステのクーリングオフについて9件のご相談がメール・お電話で寄せられました。特に訪問販売のご相談が多く寄せられました。

さて、今日は土曜日。お出かけされる方もいらっしゃると思いますが、週末は、キャッチセールスなどのご相談が多く寄せられます。もし、被害に遭ってしまった方は、契約日でもクーリングオフは可能です。本日も通常通り相談を受け付けていますので、すぐにご相談ください。

昨日(2/5)のご相談内容

2009.02.06 |

昨日(2/5)は資格商法、電話勧誘など5件のご相談をお電話・メールでいただきました。

電話相談の案件はその場で対処法等を回答し、ご依頼いただいた案件はすべてその昨日中にクーリングオフ通知書を作成し提出を行いました。

不況の影響か、最近、資格の教材やギャンブル必勝法などのご相談が増えています。対策はお早めに。

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