昨日のご相談内容

内職商法のクーリングオフ

2009.07.28 |

昨日(7/27・月)は、アポイントメントセールスや内職商法のクーリングオフなど、13件のご相談が寄せられました。

少し前から内職商法のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。内職商法は、仕事を紹介するなどと勧誘し、仕事には資格等が必要だからといって資格等の教材を購入させるといって手法が典型的です。

この内職商法はのクーリングオフ期間は20日間と比較的長く設定されていますので、8日間を過ぎてしまってもクーリングオフが可能です。まずはお手元の契約書をご確認ください。

教材や塾のクーリングオフ

2009.07.27 |

先週は教材や塾など、教育関係のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられました。先日のニュースでも「児童向け英会話ビジネス活性化」といった記事が出ていましたが、こういった状況が現れているのかもしれません。

教材(書籍やDVD等)を訪問販売や電話勧誘販売で契約を締結した場合、クーリングオフの対象となりえます。また、塾は店舗契約の場合であっても、2ヶ月超かつ5万円超の契約であればクーリングオフの対象となりますので、もし、クーリングオフを検討されている方は気軽にご相談ください。

契約書の記載不備等がある場合のクーリングオフ

2009.07.26 |

昨日(7/25・土)は、マルチ商法や学習塾のクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。

さて先日、「シロアリ防除で不正契約、特商法違反容疑で会社社長ら逮捕」といった事件がありましたが、この事件のように、クーリングオフができる場合にも関らず、契約書にクーリングオフに関する事項を書いていなかったり、虚偽の記載があった場合、例えクーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、記載不備等のない契約書の交付を受けてから一定期間を経過するまでであれば、その記載不備または虚偽記載を理由としてクーリングオフすることが可能です。

このように、特定商取引法には、クーリングオフ期間が経過してしまった場合であっても、クーリングオフが可能なケースが規定されています。

ネット通販のクーリングオフ

2009.07.25 |

昨日(7/24・金)は、エステやキャッチセールスのクーリングオフなど、5件の相談が寄せられました。

さて、無料相談のご相談内容で「ネット通販はクーリングオフできるか?」といったご相談が多く寄せられますが、ネット通販は原則としてクーリングオフすることはできません。ただし、相手方業者がクーリングオフに応じると特約をしている場合や、当該契約がマルチ商法やエステ契約の場合であればそのことをもってクーリングオフすることは可能です。

ネガティブオプション(送りつけ商法)

2009.07.23 |

昨日(7/22・水)は、ネガティブオプション(送りつけ商法)や学習塾のクーリングオフに関する相談等、10件のご相談が寄せられました。

ネガティブオプション(送りつけ商法)は、突然、「本を送りたい。」「カニは好きか?」などといった電話がかかってきて、実際に商品を送りつけてくるといった悪徳商法です。購入の意思表示をしていないにも関わらず、商品が送られてきた場合は、そもそも契約自体が成立していませんので、代金を支払う必要はありません。また、仮に購入の意思を示したとしても、電話勧誘販売に該当する可能性があるので、その場合にはクーリングオフすることが可能です。

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