‘電話勧誘’ タグのついている投稿

次々商法のクーリングオフ

2009.09.18 |

昨日(9/17・木)は、内職商法や電話勧誘販売のクーリングオフなど、7件のご相談が寄せられました。

悪徳商法に次々商法というものがあります。これは、過去に教材等を購入された方に電話が突然かかり、「以前契約をした教材等の契約がまだ残っているから。続けるか、解約するかしてほしい。解約するには手数料で数十万円かかる。」などとの購入をし、では、解約しますといって後日商品が送られてくるというものですが、実際は新たな商品の契約をしてしまっているというケースです。

このようなケースの多くは、以前教材等を購入した会社と今回電話をしてきた会社は、全くの別の会社であることが多く、その場合は、電話勧誘販売に該当し、法定の条件を満たした場合、クーリングオフすることが可能です。また、同じ業者の場合であっても前回の契約から1年以上経過している場合で、条件を満たしている場合は、クーリングオフ可能です。

通信販売のクーリングオフ

2009.09.04 |

昨日(9/3・木)は、訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

よくあるご相談に、「通信販売」のクーリングオフに関するものがあります。ただ、この通信販売は原則としてクーリングオフの対象外となっています。したがって、ご契約された契約内容が、内職商法やマルチ商法に該当したり、クーリングオフができるという特約がない限り、クーリングオフすることはできませんので、ご注意ください。

クーリングオフができる商品

2009.09.03 |

昨日(9/2・水)は、内職商法や訪問販売のクーリングオフなど、5件のご相談が寄せられました。

訪問販売と電話勧誘販売のクーリングオフは、クーリングオフできる商品・役務(サービス)等が指定されています。具体的には、政令で定める58商品・3権利・21役務です。これ以外のものは例え訪問販売・電話勧誘販売で購入したとしてもクーリングオフすることはできません。この指定商品に該当しないものの例として典型的なものが、生鮮食品で、中でも最近多いケースが「カニ」です。

したがって、業者からの電話勧誘販売でカニを購入してしまった場合、クーリングオフすることは原則としてできませんので、ご注意ください。

内職商法のクーリングオフ

2009.07.31 |

昨日(7/30・木)は、内職商法や訪問販売など、10件のご相談寄せられました。

今年に入ってから世相を反映してか、内職商法に関するご相談が増えています。甘い話には十分にご注意ください。この内職商法も最近、巧妙化・悪質化が進んでいます。例えば、仕事を紹介すると言いつつ締結したにもかかわらず、契約書は単なる物品の売買に関する契約書であったりするケースも多くなっています。ただ、その場合であっても、アポイントメントセールや電話勧誘販売に該当する場合がありますので、それを理由としてクーリングオフができる場合もありますので、まずはご相談ください。

Twitter導入、その後。

2009.07.20 |

昨日(7/19・日)は、電話勧誘販売や訪問販売のクーリングオフなど、14件のご相談がよせられました。

昨日、Twitterを導入したものの、活用方法がいまいちわからないので、皆さんがどのような使い方をしているのか少し調べてみました。自分が今いる場所を教えたり、思ったことをつぶやいたり、チャットのように議論をするなど、様々でした。140字で議論をするというのもすごいと思いますが・・・。 (続きを読む…)

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