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株式会社ウインドに業務停止命令

2010.04.11 |

消費者庁は、業務提供誘引販売業者(内職商法業者)である株式会社ウインドに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、いわゆるドロップシッピングのサービスを提供する契約の締結について、消費者にに、受注や問合せメールへの対応等の簡単な仕事をするだけで確実に高収入が得られるかのように勧誘していた模様です。認定された違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反、交付書面の記載事項不備となっています。

ドロップシッピング業者に対する特定商取引法に基づく業務停止命令は、2010年3月1日の株式会社ネット・株式会社バイオインターナショナル両社に対するものに続く2回目となります。

一部のドロップシッピング業者が行っている営業方法が、業務提供誘引販売に該当するか疑義があり、現在も判断は分かれるところですが、今回、東京都が2回目の業務停止命令を行ったことで、東京都としては、悪質なドロップシッピング業者に対しては、今後も同様の処置がとられるものと思われます。

ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令

2010.03.05 |

ドロップシッピングに全国で初めて業務停止命令が出されました。

東京都「ドロップシッピングサービス事業者2社に全国で初めて業務停止命令

これまでもこのブログで、「ドロップシッピングは特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当するか?」という点について何度か言及し、「該当してほしいけど、難しいのではないか?」との見解を述べてきましたが、東京都が初めてドロップシッピングを業務提供販売と認定しました。ドロップシッピングが業務提供誘引販売に該当するとの理由は以下のとおりです。

当該2社が勧誘し提供しているドロップシッピング運営システムについては、事業者がネットショップのホームページ開設、広告の掲載、検索効果の向上対策、商品の発送等の業務を分担する一方で、消費者に対し、そのネットショップに寄せられる注文の受付、連絡、入金確認等の業務を提供しており、事業者と消費者とが一体となってインターネット通信販売事業を運営しているものと認められる。消費者に対し、業務を提供し、これに従事すれば利益が得られると勧誘し、その者とドロップシッピング運営に係る契約を締結して対価を得る事業を行っていることから、特定商取引法第51条に規定する業務提供誘引販売取引に該当するものと認められる。

司法判断ではないため、なんとも言いようがありませんが、行政庁として一つの方向性が示されたことは意義があるといえます。これからは、ドロップシッピング業者に対してもクーリングオフの主張がしやすくなったといえるでしょう。

アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフ

2009.12.23 |

最近、ドロップシッピングやアフィリエイトなど、新しい形の内職商法に関するご相談が多く寄せられます。

これらの悪徳商法が業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)に該当するか否かは「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」「アフィリエイトのクーリングオフ」等で言及していますが、先日の特定商取引法の改正でクーリングオフが利用できる可能性が高くなりました。

今回の改正で業務提供誘引販売取引に関する改正はなかったのですが、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたことに伴い、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなりました。したがって、電話等の勧誘を受け、契約等を行った場合、電話勧誘販売に基づくクーリングオフを主張できる可能性もございますので、まずは気軽にご相談下さい。

ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?

2009.10.26 |

MSN産経ニュースに「ネット出店「ドロップシッピング」商取引で悪質勧誘、初の集団提訴」といった記事が目に留まりました。ドロップシッピング自体は、在庫を抱えずにネットショップが開けるという非常に優れたシステムですが、いわゆる内職商法のネタに使われたりと、その利用のされ方が良くありませんでした。

さて前述の通り、この商法はいわゆる内職商法の部類に該当します。内職商法の多くは業務提供誘引販売取引に該当し、クーリングオフの対象となるのですが、このドロップシッピングに関しては、業務提供誘引販売取引には該当せず、クーリングオフの対象とはならない可能性もあります。

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