‘電話勧誘’ タグのついている投稿

情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 |

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

株式会社リフレックス・株式会社実務教育システムに業務停止命令

2010.02.03 |

2/2、関東経済産業局は、電話勧誘販売業者である、株式会社リフレックス(屋号:ビジネス教育実務研究所)に6ヶ月間、株式会社実務教育システムに3ヶ月間の、業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

リフレックス社は、過去に資格商法の被害にあった方の名簿を入手し、「以前受講された講座が終了していません」などと不実の勧誘行為を行い、電話勧誘販売を行っていた模様です。一方、システム社は、リフレックス社の勧誘を断った方に対して再度勧誘を行っていたようです。

なお、リフレックス社は、屋号であるビジネス実務教育研究所の名前では、再勧誘ができないため、リフレックス社の社長が実質の経営者であるシステム社を新たに設立し、実態としてリフレックス社の中でリフレックス社の従業員が電話勧誘を行っていた模様です。

アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフ

2009.12.23 |

最近、ドロップシッピングやアフィリエイトなど、新しい形の内職商法に関するご相談が多く寄せられます。

これらの悪徳商法が業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)に該当するか否かは「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」「アフィリエイトのクーリングオフ」等で言及していますが、先日の特定商取引法の改正でクーリングオフが利用できる可能性が高くなりました。

今回の改正で業務提供誘引販売取引に関する改正はなかったのですが、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたことに伴い、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなりました。したがって、電話等の勧誘を受け、契約等を行った場合、電話勧誘販売に基づくクーリングオフを主張できる可能性もございますので、まずは気軽にご相談下さい。

契約後、数年経過後の業者からの連絡

2009.11.16 |

最近、数年前に契約をした悪徳業者や「事業を引き継いだ」という業者から電話などで連絡が来て、再度契約をしてしまったというご相談が数件寄せられています。この場合、「事業を引き継いだ」等という業者は、実際は、以前契約した業者が持っている顧客名簿を手に入れて電話等をしているという手口が多いと思われます。

同一の会社にしろ、別会社の場合であっても、一定の条件の下で、再度クーリングオフすることが可能となりますが、これら業者に対してははっきりと購入する意思がないことを伝えることが最も良い対処法といえるでしょう。

パチンコ攻略法のクーリングオフ

2009.09.28 |

昨日(2/27・日)は、訪問販売や内職商法のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

電話勧誘販売のクーリングオフは、そのクーリングオフすることができる商品も指定されています。つまり、この指定商品に該当しない限り、クーリングオフすることはできません。クーリングオフができないケースでよくお問い合わせがあるのが、パチンコの攻略情報です。この場合、原則として法定のクーリングオフすることはできません。しかし、クーリングオフの特約があれば当該特約に基づいてクーリングオフすることは可能です。また、商品が情報そのものではなく、攻略用のPCソフト等の場合、指定商品に該当することになるので、クーリングオフできる可能性があります。

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